代官所

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代官(だいかん)とは、君主(国家)の代わり任地の行政・作事などを司る職務を司った者及びその地位をいう。日本では、武家政権における役職の一つとなった。

西洋において国王の代理をはたす地方役人を日本語で代官と訳することがあるが、時代劇の影響からか、ウィリアム・テルロビン・フッドの場合のように悪役の場合に使われることが多い。

目次

江戸時代以前の代官

中世以降の日本では、預所代、国司目代守護代、小守護代、地頭代、或いは出征した軍勢の統括を代行する陣代などの代官職があり、さらにそれらの代官である叉代というのもあった。

そもそも、代官という概念は、公領及び所領の政務・支配を代行する職をいった。主な例は武家政権成立以前の国司とその職務を代行した目代が挙げられる。平安時代以降、国司自ら着任することなく国府の政務を代行を遙任された遙任という制度が確立し、遙任をした国司より国府に目代という地位が置かれることが一般的となった。

鎌倉時代以降、守護地頭制に基づく武家政権の土地支配の権力構造が成立すると、複数の諸国に守護職を得た御家人が守護代を置くようになり、守護の職権を代行した。室町時代においては幕府直轄領の管理者が代官と称され、守護の代官たる守護代やその代官たる小守護代などとは区別された(守護代の項目参照)。

このように、広義における代官職は国司の目代や守護代のように、任国の職務を代行する地位を広く指したが、室町時代以降となると、当初は室町幕府の直轄領地の支配を代行する地位を指すようになり、これに習い、戦国大名たちも自身の直轄領に代官を置くようになったことから代官を職名とする地位全般を指すようになった。

特に安土桃山時代以降は織田信長が自身の家中において家臣を城下に居住させることを徹底し、領主不在の領地が急激に増えたこともあり、家臣の新知の知行地もまとめて代官に管理させるようにした。

江戸時代における代官

江戸時代、幕府の代官は郡代と共に勘定奉行の支配下におかれ小禄の旗本の知行地と天領を治めていた。 初期の代官職は世襲である事が多く、在地の小豪族・地侍も選ばれ、幕臣に取り込まれていった。代官の中で有名な人物として、韮山代官所江川太郎左衛門等がいる。寛永1624年1644年)期以降は、吏僚的代官が増え、任期は不定ではあるが数年で交替することが多くなった。概ね代官所の支配地は、他の大名の支配地よりも暮らしやすかったという(なお、駿府奉行佐渡奉行等とは役割が違うので注意が必要である)。

代官の身分は500-1000石程度の旗本で、身分の割には支配地域、権限が大きかったため、時代劇で悪代官が登場することが多い。こうしたことから代官とは、百姓を虐げ、商人から賄賂を受け取り、土地の女を好きにする悪代官のイメージが広く浸透した。今日、無理難題を強いる上司や目上を指してお代官様と揶揄するのも、こうしたドラマを通じた悪代官のイメージが強いことに由来する。ジョークで物事を懇願する際に相手を御代官様という場合があるのもこうした時代劇によるところである。

しかし、実際は少しでも評判の悪い代官は直ぐに罷免されるようになっており、悪代官は出にくいようにしている(過酷な年貢の取立ては逃散につながり、かえって年貢の収量が減少するからである)。実際、飢饉で餓死者を出した理由で捕縛、罷免されたものもいる。ただし、それでも悪代官はいたようであり、文献では播磨国に8割8分の年貢(正徳の治の時代の天領の年貢の平均が2割7分6厘であることを考えると過酷である)を収めさせた代官がいたそうである。

通常、代官支配地は数万石位を単位に編成される。代官は支配所に陣屋(代官所)を設置し、統治にあたる。代官の配下には10名程度の手付(武士身分)と数名の手代(武家奉公人)が置かれ、代官を補佐した。特に関東近辺の代官は江戸定府で、支配は手付と連絡を取り行い、代官は検地検見巡察、重大事件発生時にのみ支配地に赴いた。遠隔地では代官の在地が原則であった。

諸藩でも、家臣の知行地の蔵米化が進み、郡代、代官がまとめて管理するようになった。 諸藩においての代官は、武士としての格式は低く、十石未満の徒士クラスが任ぜられていることも多く、また土地の有力者等が世襲しているものもある。その場合も藩内での家格は徒士であることが多い。 また飛び地などでは在地の富農を代官に任命することが多く役人を派遣することはなかった。このような場合の報酬は名字帯刀などの身分特権や免租や効用便の利用許可などの租税特権などであった。

代官所

江戸時代においては、幕藩体制が確立していたこともあり、代官所の規模はその支配地域と比べて比較的小さかった。幕末の五条代官所(南大和7万石)では、代官1人、幕臣の手付3人、お抱えの手代10人(士分)しかいなかったという(他に足軽中間はいる)。また在地有力者を代官に任命する場合は専用の代官所は設置せず代官の居宅を代官所として使用し吏員も家族や使用人など在地の者が兼任した。

代官所・陣屋一覧

関連項目

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