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偽造(ぎぞう)とは、手形法等の有価証券法の概念、用語であると同時に、刑法の概念、用語の一つである。類似するが別個の概念としては変造がある。一般的には、単に偽物を造ること、という程度の意味で用いられることも多いが、法的には以下のような意味で限定的に用いられる。
有価証券法上の偽造自分が代理人として署名する以外の方法(代行方式)で自分以外の人間の署名を券面上に顕出することにより、その者が券面に記載された債務を負担するような有価証券を不正に作成することをいう。 (自分が代理人として署名すると無権代理になる。) 為替手形、約束手形、小切手を偽造した者は手形法8条、77条2項、小切手法11条の類推適用によって手形債務を負担すると解されている。なお上記の条文は、本来無権代理人の責任に関する規定であるから、類推適用のための理論構成が法学上問題になるが、ここでは割愛する。また、手形等を偽造した者の刑事責任については、後述する。 刑法上の偽造通貨偽造罪
有価証券偽造罪
文書偽造罪
偽造と変造変造を参照。 関連項目 |
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