商人

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商人(しょうにん、しょうひと、あきびと、あきんど、あきゅうど)

  • しょうにん。商業職業とする者。商売を商い(あきない)ともいうことから「あきんど」と読むこともあるが、くだけた読みであり、公式の場では用いない。本稿で後述。
  • しょうにん。商法学における基本概念の一つ。
  • しょうひと。中国の古代王朝の一つである商()の国民若しくは出身者、又は彼らの子孫。中国で最も早くから、ある場所で安価で購入した物資をその物資に乏しい別の場所で高価で売却して差益を稼ぐことを生業とする者が現れた民族といわれており、上述した「しょうにん」の語源となったと言われているが、これは俗説のようである。

目次

概要

商人(しょうにん)とは、商品を他の商品との物々交換、あるいは貨幣とをもって交換を行う作業を仲介する職業商業)に従事する者を指す。

朝鮮半島中国のような儒教文化圏においては両班進士などの読書階級を尊び、農業を尊んで商人を過度に卑しい人間と見なす慣習(農本主義)があり、商人において自尊心を保つことが困難な状況にあった。このためこれらの地域では、日本西ヨーロッパで発達した商道徳が未発達であった。従ってこれらの地域では信用取引などの制度の発達が遅れた。

日本史学界では、古代日本には商人がいなかったとするのが通説ではあるが、これは古代日本に商業が存在しなかったという意味ではない。当時にも大規模な商業・流通網が存在したと推測はされるものの、それは主として豪族などの支配階層が従事・関与していたために商業を専業として従事する独自の階層が出現しなかったという意味である。日本の律令皇親五位の官吏の商業従事を禁じているのは、これらの階層が権力を利用して商業活動をして巨利を貪る事を防止する意図があった。逆に中国や朝鮮半島と異なりそれ以下の官吏に対して禁じなかったのは彼らの出身母体である中小豪族層が商業を兼業している現実を追認したものであると言われている。律令制下の都には東西に市が設置され、そこに市籍と呼ばれる戸籍を有する「市籍人」と地子を納める代わりに商売を許された者がいた。

日本で独立した商人階層が形成されるのは、律令制と中小豪族が没落する平安時代中期以後であるとされる。市以外の場所で商売を行う者が出てくるようになる一方、有力な権門と結びつく者も現れるようになる。貞観6年(864年)に市籍人が貴族皇族に仕える事を禁じた命令が出されている。やがて、有力権門や寺社の雑色神人などの身分を得てその権威を背景に諸国と京都を往復して交易を行うようになる。やがて、権門や寺社を本所として仰いで奉仕の義務と引き換えに諸国通行自由・関銭免除・治外法権などの特権を保障された集団「」を結成するようになった。

著名な商人

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商人とゆかりのある人物

関連項目

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