国司

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国司こくし)は、古代から中世の日本で、地方行政単位であるの行政官として中央から派遣された官吏で、四等官である(かみ)、(すけ)、(じょう)、(さかん)等を指す(詳細は古代日本の地方官制も併せて参照のこと)。

の官吏(郡司)は在地の有力者、いわゆる旧豪族からの任命だったので、中央からの支配のかなめは国司にあった。任期は6年(のちに4年)であった。国司は国衙において政務に当たり、祭祀行政司法軍事のすべてを司り、管内では絶大な権限を持った。

目次

沿革

日本書紀』には、大化の改新時の改新の詔において、国司を置いたことが記録されている。このとき、全国一律に国司が設置されたとは考えられておらず、また当初は国宰(くにのみこともち)という呼称されたと言われており、国宰の上には数ヶ国を統括する大宰(おほ みこともち)が設置されたという(「大宰府」の語はその名残だと言われている)。その後7世紀末までに令制国の制度が確立し、それに伴って国司が全国的に配置されるようになったとされている。

8世紀初頭には、本格的な法典体系である大宝律令が公布され、中央集権的な律令制が布かれることとなった。律令制において、国司は非常に重要な位置に置かれた。律令制を根幹的に支えた班田収授制は、戸籍の作成、田地の班給、租庸調の収取などから構成されていたが、これらはいずれも国司の職務であった。このように、律令制の理念を日本全国に貫徹することが国司に求められていたのである。

平安時代になると、朝廷は地方統治の方法を改め、国司には一定の租税納入を果たすことが主要任務とされ、従前の律令制的な人民統治は求められなくなっていった。それは、律令制的な統治方法によらなくとも、一定の租税を徴収することが可能になったからである。9世紀10世紀ごろ、田堵と呼ばれる富豪農民が登場し、時を同じくして、国衙(国司の役所)が支配していた公田が、名田という単位に再編された。国司は、田堵に名田を経営させ、名田からの租税納付を請け負わせることで、一定の租税額を確保するようになった(これを負名という)。律令制下では、人民一人ひとりに租税が課せられていたため、人民の個別支配が必要とされていたが、10世紀ごろになると、上記のように名田、すなわち土地を対象に租税賦課する体制が確立したのである(この体制を名体制(みょうたいせい)という)。

一定の租税収入が確保されると、任国へ赴任しない国司が多数現れるようになった(これを遥任という)。そして現地赴任する国司の中の最高責任者を受領と呼ぶようになった。王朝国家体制への転換の中で、受領は一定額の租税の国庫納付を果たしさえすれば、朝廷の制限を受けることなく、それ以上の収入を私的に獲得・蓄積することができるようになった。

当時、国司に任命されたのは主に中級貴族だったが、彼らは私的に蓄積した富を摂関家などの有力貴族へ貢納することで、生き残りを図った。また、国司に任命されることは富の蓄積へ直結したため、中級貴族は競って国司への任命を望み、また重任を望んだ。『枕草子』には国司任命(除目という)の日の悲喜を描いている。平安中期以降、知行国という制度ができた。これは皇族や大貴族に一国を指定して国司推薦権を与えるもので、大貴族は親族や家来を国司に任命させて当国から莫大な収益を得た。

鎌倉時代にも国司は存続したが、幕府によって各地に配置された地頭が積極的に荘園、そして国司が管理していた国衙領へ侵出していった。当然、これに国司は抵抗したが、地頭は国衙領へ侵出することで、徐々に国司の支配権を奪っていった。

室町時代になると、守護に大幅な権限、例えば半済給付権、使節遵行権などが付与された。これらの権限は、国司が管理する国衙領においても強力な効力を発揮し、その結果、国司の権限が大幅に守護へ移ることとなった。

こうして国司は名目だけの官職となり、実体的な支配は守護(守護大名という)が執行するようになった。ここに至り、国司は単なる名誉職となり、被官される人物の実効支配地に関係なく任命された。戦国時代武将などでは国司を自称、あるいは僭称する者も多かった。政治の実権が幕府等の武家にあるうちは、単なる名誉職にしか過ぎなかった国司であったが、下克上が頻発した戦国時代では守護守護代等の幕府役職者以外の出自の大名が、自国領土支配もしくは他国侵攻の正当性を主張するために任官を求める事が増加した。この時代では国司職を求めて戦国大名朝廷へ盛んに献金などを行った。これは、天皇の地位が再認識される契機ともなった。

安土桃山時代には豊臣秀吉関白に伴い、国司の称号は武家の地位・権威を示す武家官位へと変質し、完全に名目だけのものとなった。江戸幕府成立以降は、家格に応じて、幕府から朝廷へ大名の国司補任が推挙されるとともに、一般武士が通名として国司を私称することも多く見られた(百官名)。この傾向は明治維新まで続いた。

国等級区分

各国は国力等の経済上の基準で大国(たいごく)・上国(じょうごく)・中国(ちゅうごく)・下国(げこく)の4等級に区分され、この各区分毎に適正な納税の軽重が決められた。この区分は各国の国情、時勢により変動した。

延喜式の時代の各国の等級

延喜式が策定された当時の各国の等級は以下のとおり。

大国(13カ国)
大和国河内国伊勢国武蔵国上総国下総国常陸国近江国上野国陸奥国越前国播磨国肥後国
上国(35カ国)
山城国摂津国尾張国三河国遠江国駿河国甲斐国相模国美濃国信濃国下野国出羽国加賀国越中国越後国丹波国但馬国因幡国伯耆国出雲国美作国備前国備中国備後国安芸国周防国紀伊国阿波国讃岐国伊予国豊前国豊後国筑前国筑後国肥前国
中国(11カ国)
安房国若狭国能登国佐渡国丹後国石見国長門国土佐国日向国大隅国薩摩国
下国(9カ国)
和泉国伊賀国志摩国伊豆国飛騨国隠岐国淡路国壱岐国対馬国

親王任国

親王任国についての詳細は親王任国を参照

桓武天皇は皇子を多く授かったため、親王の役職として国守が当てられた。親王が必ず国守を務めることとされた国が親王任国と云われており、各国の国守は太守と呼ばれた。実務上の長官はが担う形であったと云われる。

関連項目

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