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国家の承認(こっかのしょうにん)とは、新しく成立した国を正式に主権のある国家であると認めることを指す。ただし、国家の成立の方法や承認の条件などについて学説による対立がある。
概説分離独立や国家の分裂などにより、新しい国が誕生した際に、その国を主権国家としての法的な権利を認めることの表明を行う場合がある。その表明が国家の承認である。承認の方法には、広報的な表明である明示的な承認や国際機構への加盟を認める黙示的な承認の二種類がある。国家の承認の要件には、実効性の要件としての「国家の三要素」(領域・住民・実効的支配)が慣習国際法の観点から考えられている。 政治性実際に、国家の承認は、承認する側の政治的な背景により判断が大きく、如実に関係する。そのため、国家の要件を満たしているにも拘らず、多数の国家から承認を得られていない国家も存在する。その例として、中華人民共和国と中華民国(台湾)の択一関係が挙げられる。 中華人民共和国と中華民国は、それぞれ中国全土(大陸中国と台湾を含む全土)の領有権を主張している。どちらかの政府を承認することは、その対象国の領有主張を是認することを前提とするものとなり、もうひとつの政府との敵対関係を示すこととなってしまう。そのため、「両方を承認する」のは困難となり、政治的力関係からより有力な側のみ承認するということになりがちである。同じような例はほかに、西サハラなどがある。ただしこの場合、「政治的力学に基づく選択」であり、「国家の歴史的正当性に基づく選択」とは一致しない場合があることは、当然である。 国家承認と政府承認国家に関わる承認は、三つの異なる様相があるとされる。一つは同じ地域に先行する国家がない場合で「国家承認」と呼ばれる。もう一つは、同じ地域に先行する別国家があった場合であって「政府承認」と呼ばれる。また、内戦などで事態が確定しない間、暫定的に行われる「交戦団体承認」もある。 ここでいう「政府」とは、中央政府(連邦制国家における連邦政府も含む)。また、三権分立などによって中央政府の権限が複数の機関に分かれている場合も、全てまとめて一つの政府とみなす。なぜなら、いずれの機関においても一つの憲法による秩序に基づいて運営されているからである。したがって、一つの国家においては、一つの中央政府しか存在しえない。 なお、一つの国家に二つの政府が出現するに至り両者の実行支配する地域が長期にわたって固定された事例としては台湾問題がある。その場合、各国はいずれかの政府を承認するか、もしくは、もう片方を新国家として承認するのか選択を迫られる。 国家承認
政府承認
交戦団体承認
国家の要件国家として承認するかどうかを考える上において「国家の要件(必要な条件)」が前提となる。国家の要件だけではなく、様々な他の条件も加味して各国家が当該国家を承認するかどうかが決定されるが、「国家の要件を満たしているかどうか」が大きな要素であることは間違いない。 国家の要件として掲げられるいくつかの事項国家として承認するかどうかの判断をするには、その対象が「国家としての要件」を満たしていることが前提となる。ゲオルク・イェリネックの説が、最低限の「国家としての要件」として事実上の国際習慣法と化している。具体的には、以下の3条件である。 また、モンテビデオ条約 (1933年)は、これら以外に「諸外国との関係に参加する能力」(外交当事者能力)を追加している。 国家の要件の意義国家として認められるに足りる「国家の要件」については、さまざまな学説がある。しかし、一般には、厳密に「新国家が国家としての要件を満たしているかどうか」という判断に基づいて機械的に国家の承認が行われたり行われなかったりするわけではなく、承認する側の国家の内政的事情によって承認が行われるかどうかが決められることが多い。基本的な「国家の要件」について考えることは重要であるが、それが現実世界で特定の国家を承認するかしないかを決定するものではないことに注意が必要である。 国家の要件と国家承認に関して国家の要件に関していくつか付帯的な事象がある。簡単に解説する。
国家承認・政府承認の方法国家承認・政府承認には、二種類の方法がある。いずれも先行して国際法上の主体として認められている国家からのアクションを要する。
なお、慣習的に「事実上の承認(撤回が許される)」と「確定的な承認(原則として撤回が許されない)」という二つの区分が可能であるとする説もある。 効果国家承認・政府承認は、いずれも個別的なものである。つまり、どこかの国が特定の国を国家として承認したとしても、それが他の国が特定の国を国家として承認するかどうかについては影響を受けない。ただし、「多くの確立された国が承認している」ということをもって「国家として認められている」と受け止めることは可能であり、そういう意味で国家や国際関係というものは「閉鎖的なサロン」のような構造を持っているということは言える。 この観点からは、「確認(宣言)的効果説」と「創設的効果説」が対立している。
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