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国としての作用にかかわる事柄の広報および公告をその使命とする。慣例として、法令の公布は官報によりなされる。 編集及び発行は、独立行政法人国立印刷局が、行政機関の休日を除く毎日行っている[1]。 官報は、日本主要都市にある「政府刊行物サービス・センター」や県庁所在地にある「官報販売所」で販売され、発行日には国立印刷局の掲示板や官報販売所の掲示板に掲示される。また、過去1週間の官報は、インターネットのウェブサイトで閲覧することもできる。
概説
官報は、1883年(明治16年)7月2日に創刊された[2]。これは、前年に出された参議・山縣有朋の建議による。 法令の公布方法などを定めた公文式(明治19年勅令第1号)では「凡ソ法律命令ハ官報ヲ以テ布告シ…」(10条)と定め、これを受け継いだ「公式令(こうしきれい、明治40年勅令第6号)」も「前数条ノ公文ヲ公布スルハ官報ヲ以テス」(12条)と、法令の公布は官報によって行うことを定めた。日本国憲法の施行に伴い、公式令は「内閣官制の廃止等に関する政令」(昭和22年政令第4号)により廃止され、その後法令の公布方法を定める法令は定められなかった。 しかし、以後も慣例的に法令の公布は官報によってなされるものと解されている。最高裁判所も「(公式令廃止後も)特に国家がこれに代わる他の適当な方法をもつて法令の公布を行うものであることが明らかな場合でない限りは、法令の公布は従前通り、官報をもつてせられるものと解するのが相当」とし、「たとえ事実上法令の内容が一般国民の知りうる状態に置かれえたとしても、いまだ法令の公布があつたとすることはできない。」と判示している(最高裁判所大法廷判決・昭和32年12月28日・刑集11巻14号3461頁)。 なお、公布の時期については、「一般希望者において右官報を閲覧し、または購読し得る」最初の時点とされ(最高裁判所大法廷判決・昭和33年10月15日・刑集12巻14号3313頁)、それは、国立印刷局本局及び東京都官報販売所に掲示される発行日の午前8時30分と考えられている。 また、法令上、官報に掲載する事項については、官報及び法令全書に関する内閣府令(昭和24年総理府・大蔵省令第1号)に定められている。 なお、 官報の編集について(昭和四八年三月一二日付け事務次官等会議申合せ)では、次のように定められている。
特定の版・官報
日本における官報の成立1868年の明治政府成立直後に出された「太政官日報」(-1877年)がその嚆矢とされているが、本格的に官報が刊行されるようになったのは、1883年7月1日(ただし、この日は日曜日のため、実際の第1号刊行日は翌日の2日である)であった。 明治以前においては、高札が法令周知の役目を果たしていたが、新しい法令が次々と整備されていく中で、板に墨で書き記す高札では製作・維持ともにコストがかかるために1873年に廃止された。それに変わる手段として太政官より府県に対して法令を配布してそれを更に印刷にかけて町村の役所に配布・掲示させる方式を取ったが、町村までの到達日数との関係で公布から施行までに最低でも2ヶ月以上間隔を空けなければならないために、緊急の法令制定に対応できなかった。 そこで大隈重信は「ロンドン・ガゼット」(London Gazette)や「モニトオール」(Le Moniteur universel)のような公報の役目を果たす新聞を発行する新聞社を政府自らが創設する構想を唱えた。大隈は福澤諭吉の協力を得て構想の具体化を図ったが、明治14年の政変で失脚すると中止された(その後、福澤は独自の新聞発行に方針に変更して、政府と距離を置いた時事新報を創刊する)。 また、井上毅も大隈・福澤に対抗して福地源一郎[6]や丸山作楽と同様の新聞の創刊を計画したり、政府補助金を与えて新聞社を政府傘下に加える構想を立てる(立憲帝政党機関紙の大東日報などがその対象となった)が、失敗に終わった。 そこで井上は山縣有朋の協力を得て久保田貫一・小松原英太郎とともにプロシアやロシアの政府発行の官報をモデルとしたものを太政官で編纂・発行する計画に変更して準備を進めた。その結果、1883年の太政官布告17号及び太政官達22・23号によって官報発行が正式に決定され、編集は太政官に新設(5月10日)の太政官文書局(初代局長平田東助・幹事小松原英太郎)が、印刷は大蔵省印刷局が、配送は農商務省駅逓局が担当することになった。なお、当時の文書局には官報編纂とともに外国文献の翻訳という職務も担っており、原敬・陸実・中根重一ら多彩な人材を揃えていた。 補注
参考文献
関連項目外部リンク
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