摂関家

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摂家(せっけ)とは、鎌倉時代に成立した藤原氏嫡流公家の家格の頂点に立った5家のこと。大納言右大臣左大臣を経て摂政関白太政大臣に昇任できた。近衛家九条家二条家一条家鷹司家の5家がある。摂関家(せっかんけ)、五摂家(ごせっけ)、執柄家(しっぺいけ)ともいう。この5家の中から藤氏長者も選出された。

目次

五摂家の成立

藤原北家良房が人臣初の摂政に任官して以後、その子孫の諸流の間で摂政・関白の地位が継承されたが、後に道長の嫡流子孫である御堂流(みどうりゅう)がその地位を独占するようになった。平安時代末期、藤原忠通の嫡男である基実が急死すると、その子基通がまだ幼少であったことから、弟の基房が摂関の地位を継いだために、摂関家は近衛流松殿流に分立。さらに、平安末期の戦乱によって基房・基通ともに失脚し、その弟である兼実が関白となったことで、九条流摂関家が成立した。この3流のうち、松殿流の松殿家松殿師家が摂政になって以降は摂政・関白を輩出することなく何度も断絶を繰り返して没落し、摂家には数えられなかった。その結果摂関家として近衛・九条の両流が残った。

のち、近衛流摂関家からは嫡流の近衛家ならびに、兼平により鷹司家が成立。さらに九条流摂関家からは、道家の子の良実実経、教実により、それぞれ二条家一条家、九条家が成立した。

 
 
 
 
 
 
 
忠通
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基実
近衛家
 
 
基房
松殿家
 
 
兼実
九条家
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基通
 
 
師家
 
 
良経
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
家実
 
 
 
 
 
 
 
道家
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
兼経
(近衛家)
 
兼平
鷹司家
 
教実
(九条家)
 
良実
二条家
 
実経
一条家
  • 上図の補注: 兄弟は、年長の順に左から並んでいる。

摂家以外からの摂政・関白就任

五摂家成立以後は、摂政・関白にはこの5家の者のみが任じられ、摂家たる5家は摂政、関白職を独占した。そのため、関白就任を目論んだ羽柴秀吉(豊臣秀吉。当時は平朝臣を称していた)は、1585年(天正13年)に近衛前久猶子となり、藤原朝臣として関白就任を果たした。翌年、秀吉は豊臣に改姓し、豊臣朝臣秀吉として関白の座を占めた。秀吉は豊臣氏を新たな摂関家とし、豊臣秀吉の養子である豊臣秀次は「豊臣朝臣秀次」として関白に任じられている。しかし秀次以降は再び五摂家が摂関の座を独占するようになった。

江戸幕府と摂家

江戸幕府が成立すると、幕府は禁中並公家諸法度を制定して、摂政・関白は幕府の推薦なくして任命できない仕組みとなった。その一方で、幕府は摂政・関白並びに摂家に対する公然・非公然の支援を行った。この結果、寛永年間以後は摂関政治の時代ですら建前上決定に参与出来なかった朝議を摂政・関白が主宰し、清華家以下の公家は大臣であっても参加権・発言権が剥奪されるようになった。また、摂家が断絶した場合の後継の養子には必ず皇族か同じ摂家からの養子しか認められなくなり、太政大臣の任官要件に摂政・関白・征夷大将軍の経験者という暗黙の規定が追加されて、清華家以下の公家は朝廷中枢から排除された。

その結果、江戸時代の朝廷は五摂家の当主の合意のみでの運営が可能となり、天皇と言えどもそれに抗う事は困難となった。更にその五摂家の当主ですら幕府が摂政・関白の任命権を事実上掌握している以上、幕府の意向に反する事は出来なかったために、その結果、幕府→摂家・武家伝奏(最大でも5+4名)→天皇及び諸公家という幕府にとっては非常に効率の良い朝廷統制の仕組みが完成した。

もっとも、天皇や摂家以外の公家もこれに素直に従う事はなく、機会を捉えて抵抗を続けた。その不満が後水尾霊元上皇による院政宝暦事件尊号一件廷臣八十八卿列参事件などの形で噴出することになる。

明治維新後

明治維新後は、各々の家の当主は公爵に叙せられた。また明治新政権が太政官制を敷いた為、摂家から摂政及び関白に任じられることはなくなった。従って明治以降の5家については、「旧摂家」或いは「旧摂関家」など「旧」を冠して呼称することが多い。

戦前の旧皇室典範に於いては皇族男子との結婚資格は皇族華族に与えられていたが、将来の皇后たるべき皇室嫡流の正室(即ち皇太子妃)となるべき者は、皇族若しくは旧摂家の女子に限るという不文律が存在した。

参考文献

  • 長坂良宏「近世摂家相続の原則と朝幕関係 寛保三年摂家相続の問題を事例として
吉川弘文館『日本歴史』2008年6月号 No.721 ISSN 0386-9164 p34~p50

関連項目

公家家格
摂関家 | 清華家 | 大臣家 | 羽林家 | 名家 | 半家

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