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権力(けんりょく、ドイツ語 Macht、英語 power)は、何らかの物理的強制力の保有という裏づけをもって、他者をその意に反してでも服従させるという、支配のための力のことである。権力者とは、そうした権力を独占的に、あるいは他に優越して保有し、それを行使する可能性をもつ者を言う。強制の有無という点で、被治者の自発的な同意・服従を要請する権威とは区別される。
概要権力という概念は、17世紀の力学の発展を背景として生み出された。すなわち、物体はその位置エネルギーと運動エネルギーから力学的エネルギーを生じさせる。これと同様に、何らかの「権力手段」、「基礎価値」をもつことによって、ある者が他者をその意に反してでも行動させうる、特別な「力」を保有している、という理解が生まれた。こうした権力観を「実体的権力観」という[1]。 権力は、社会のあらゆる場面で成立する余地がある。一般に政治的な場面で用いられる権力(「政治権力」)といえば、一定の範囲の住民すべてに及ぶ強制力を有し、それを服従させるようにまで至った権力のことをさす。 そして、今日、政治権力といえば、国家権力を指すのが通例である。国家は、法の制定権、警察と軍隊、政府と官僚集団を独占的に保有することによって、実効的な統治権を確保する。 なお、物理的強制力をともなう政治権力を保持するだけでは、政治的正当性を確保するまでには至らず、安定的な支配を維持することは難しい(権威の欠如)。政治的正当性を確保するためには、政治権力・国家権力が被治者から支配に対する自発的な同意・服従を調達する必要がある。 備考
特別権力関係特別の公法上の原因により成立する、公権力と国民との法律関係をいう。 これは、公務員の勤務関係、国公立大学の在学関係、在監関係など、性質の異なる法律関係を、或る国民が公権力に服従するという関係として捉え、命令や強制について個別の根拠は必要とされず、さらに裁判所の司法審査権は及ばないとされていた。法治主義の下、現在においては、採用されていない。 日本国憲法の規定行政・立法・司法の三権分立させることで均衡と抑制が図られる。また公務員の権力の濫用は戒められている。 関連文献
出典
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