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法定通貨(ほうていつうか)とは、税金や賃金などを含む金銭債務の強制的な弁済手段として認められている通貨のこと。つまり、法定通貨による債務弁済を拒否することは一般にはできない。 現在の日本では日本銀行が発行する日本銀行券(とその補助貨幣である、造幣局が製造し国が発行する硬貨)のみが法定通貨である。日本銀行券は無制限の強制通用力があるが、補助貨幣である硬貨の強制通用力は一回の使用につき20枚までである。現在支払いが停止され流通していない日銀券または硬貨、および記念貨幣も、特に無効とされたもの[1]を除き、法的効力は現在一般に流通しているものと全く等しい。 かつては法定通貨以外の通貨を日本国内で使用することは禁止されていたが、電子マネーへの需要や商取引の国際ボーダレス化を受け、法定通貨以外の通貨の使用が解禁された。 複数の機関が法定通貨を発行する国もある。スコットランドの場合はイングランド銀行が発行するポンドの他にも、商業銀行であるスコットランド銀行などが発行する紙幣が法定通貨として発行されており、また香港では各商業銀行が香港ドルを発行している。 アメリカ合衆国などでは偽札への懸念から特定紙幣の受け取りが拒まれることがあり、その際に法定通貨としての能力との関係が問題となる。一般的には、取引成立前に(例えば小売店のレジなどで)拒否することは、債務の支払いではないので合法であるが、取引後の後払い(例えばレストランの会計など)は債務の支払いに相当するので法的には拒否できないとされる。 脚注関連項目 |
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