添加物

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食品添加物(しょくひんてんかぶつ、英語 food additives)は、食品製造の際に添加する物質のこと。広義には食品包装に使われる樹脂などを、間接食品添加物として扱う場合がある。

主な用途

  • 食品の製造や加工のために必要な製造用剤
  • 食品の風味や外観、色合いを良くするための甘味料着色料香料など
  • 食品の保存性を良くする保存料酸化防止剤など
  • 食品の栄養成分を強化する栄養強化剤

また、化学合成によるものとそうでないものに分類される。

  • 天然の動植物から化学合成ではない加工によって作るもの
  • 化学合成で作られるもの
    • 天然に存在する化学合成物 ビタミンなど
    • 天然に存在しない化学合成物 コールタールから作られるタール色素など

目次

国際機関

1956年、WHO(世界保健機関)は、JECFA(FAO/WHO Joint Expert Committee on Food Additives:食品添加物の合同専門委員会)を設立される。 JECFAは、ADI(Acceptable Daily Intake:許容一日摂取量)を算出している。動物を用いて慢性毒性、急性毒性、発がん性、催奇形性などがリスク評価され、健康へ影響を与えない量であるADIが算出される。

1962年、コーデックス委員会(FAO/WHO合同食品規格委員会、CAC:Joint FAO/WHO Codex Alimentarius Commission)が設立される。食品の国際的な規格を策定している。

日本

食品衛生法では、第4条第2項で「食品の製造の過程において又は加工若しくは保存の目的で、食品に添加、混和、浸潤その他の方法によって使用するものをいう」と定義され、種類や量が規制されている。添加物は安全が確認されたものを指定し使用できた(ポジティブリスト)。当初の使用してもいいと指定された食品添加物の数は、60種類であった。

  • 1957年、1955年に起こった森永ヒ素ミルク中毒事件によって食品衛生法が見直され、化学合成されたものは指定したもの以外には添加できないこととなった。こうして、1960年代まで指定添加物が急増していきその数は、350程度となる。
  • 1969年、合成甘味料のズルチンチクロに発がん性が見つかり指定を取り消された。
  • 1974年、合成保存料のフリルフラマイド(AF2)に発がん性が見つかり指定を取り消された。
  • 1991年、物質名の表示の義務付け。
  • 1995年天然由来の添加物も指定制となる。しかし、天然由来の添加物は安全性が評価されずに既存添加物と分類された。
  • 1998年、「既存添加物の安全性評価に関する研究調査(平成8年度調査)」[1]によって、

既存天然添加物489品目のうち、139品目に速やかな調査が求められるが残りは安全性が高いものであると結論された。以降、安全性の報告が継続される。

  • 2000年、「既存添加物の安全性評価に関する研究調査(平成11年度調査)」[2]
  • 2004年、「既存添加物の安全性の見直しに関する調査研究(平成15年度調査)」[3]
  • 2005年、「既存添加物の安全性の見直しに関する調査研究(平成16年度調査)」[4]
  • 2007年、「既存添加物の安全性の見直しに関する調査研究(平成19年度調査)」[5]

2005年6月1日現在、指定されている添加物は361品目、既存添加物名簿に収載されているもの450品目、天然香料が600品目許可されている。また、エタノールやブドウ果汁などが「一般に食品として飲食に供されている物であって添加物として使用されるもの」として一般飲食物添加物100品目が定められている。

安全性は、ADIと実際に摂取している量を比較するリスク評価により判断される。マーケットバスケット方式を用いた食品添加物一日摂取量調査結果によれば、安全性上問題ないレベルであることが確認されている[6]

食品添加物について、日本の基準と外国の基準はいまだ統一はなされていないため、輸入食品から日本では許可されていない添加物が検出されることがある。日本では上記のように食品添加物は指定制度を取っているため、指定されていない添加物は「無認可」となる。「無認可」という表現は、安全性上の問題があって禁止されていると誤解が生じることもある。

輸入の柑橘類の果物に使われるポストハーベスト農薬は食品添加物に分類されている。

表示

食品衛生法では、以下の場合に該当する食品添加物は製品への表示を免除されている。

  1. 食品の原材料の製造又は加工の過程で使用され、その食品の製造過程では使用されない食品添加物で、最終食品に効果を発揮することができる量より明らかに少ない場合(キャリー・オーバー)
  2. 食品の加工の際に使用される添加物のうち、食品の完成前に除去されたり、中和されたりするもの(加工助剤)
  3. 店頭でのバラ売り(包装していない)及び店内で製造・販売するもの
  4. 食品ひとつひとつのパッケージが小さいもの(30平方センチ以下)

また、食品衛生法では、食品添加物の「一括表示」という表示が認められている。これは食品添加物が同じ目的のために複数用いられる場合は、個別の食品添加物の名称を表示しなくとも「一括表示」(例:「PH調整剤」、「乳化剤」)してよいということである。

食品添加物が食品加工の際、添加される段階、また添加の目的、添加物の名称、使用量などを一般消費者にもわかりやすく表示する方法としては、食品加工の際の衛生管理工程図であるHACCP(ハサップ)に、食品添加物の投入や使用の工程、添加物名及び使用数量を明記して一般消費者向けに開示することが考えられる。もし食品製造工程に企業秘密が存在するのであれば「特許」(食品の製法特許)で食品製造者の法的権利を保護して、HACCPを一般消費者に開示する方法も考えられる。

アメリカ合衆国

  • 1906年、食品と薬品の条例(Pure Food and Drug Law)が国会を通過した。危険性のある添加物の使用を禁じる内容であった。
  • 1907年、条例により、80余り流通していたコールタールを原料とするタール色素は7種類のみ使用可能で他は禁止となった[7]。(1973年に、さらに4種が禁止になった[7]。のちに赤色2号赤色3号も禁止となっため、この時までに流通していたものは青色2号のみが残っていることになる。)
  • 1938年、食品・医薬品と化粧品条例 (Food, Drug, and Cosmetic Act) が制定される。
  • 1958年、食品添加物修正によって、デラニー条項(Delaney Cause)が制定される。発がん性のある物質の食品への使用を禁止している。また古くから使用されてきた数百の添加物はGRAS(Generally Recognized as Safe:一般的に安全とみなされる物質)として公表された。
  • 1977年、人工甘味料のサッカリンが、デラニー条項にもとづいて禁止となる。実験では、非日常的な量を与えたラットに膀胱がんが起こった。
  • 1991年、サッカリンの禁止は撤回された。
  • 1992年、デラニー条項は、どんな程度の発がん性でも許可しないとされる。

ヨーロッパ

1980年代、欧州共同体(EEC)で、イーナンバー(en:E_number)という表示によって、E100番台は合成着色料、E200番台は合成保存料などと分かりやすい表示に整理された。

イギリス

1856年ウィリアム・ヘンリー・パーキンがコールタールから染料を合成し、以降、合成染料の業界ができる。

1977年、食品添加物を除去するファインゴールドの食事療法はイギリスにも知れ「注意欠陥・多動性障害の子供をサポートする会」[8]につながった。

1986年、ラベル表示を義務付ける法案が施行する。

2009年末より、メーカーが自主規制するよう勧告されているタール色素:赤色40号赤色102号カルモイシン黄色4号黄色5号キノリンイエロー[9]

食品添加物の是非

健康を巡っての是非

合成着色料は禁止されたものが多く、それ以外の合成添加物も第二次世界大戦以後に使われるようになったものが大半であり、使用の歴史も浅く、安全性が疑問視されてきた。

天然に存在しない化学合成添加物の毒性や、またまだリスク評価されていない蓄積性や環境ホルモン作用についても疑問視されている。

また、複合的な汚染が懸念されている。 厚生労働省が食品添加物認可前に行う各種安全性試験は、食品添加物を単品でのみ供試動物に投与するものであり、一般消費者が日々、複数の食品添加物を摂取している現状に鑑み、考えられる「複数の食品添加物同士による複合作用」は試験されていない。

タール色素を中心とした一部の添加物では発癌性染色体異常催奇形性の危険性にもとづき、各国で規制されているものが日本では流通しているため、一部消費者が安全性に異議をとなえている。こうした疑問に対しては、食品安全委員会のホームページの他、JECFAでの科学的な審議結果が参考となる。

1975年、アメリカのアレルギー医であるベン・F.ファインゴールド は『なぜあなたの子供は暴れん坊で勉強嫌いか』という著書を出版し、サリチル酸に似た構造を含む合成食品添加物の入らない食事によって、アレルギー症状が回復すると同時に半数以上の子供のADHD(注意欠陥・多動性障害)も改善されることを報告した。

1985年、ロンドンで最大の小児病院といわれるグレート・オーモンド・ストリート小児病院で76人の子供で二重盲検法による比較が行われ、合成着色料と合成保存料の除去した食事によって80%以上の子供に活動の収まる傾向がみられたものの、正常値までADHDが改善したのは28%であった。頭痛などの症状も改善したのは38%であった。[10]。二重盲検法で合成保存料や合成着色料を除去したらADHDの子供の73%に改善傾向が見られた[11]

2007年、英国食品基準庁はいくつかの合成着色料と合成保存料の安息香酸ナトリウムの混じったものが子どものADHDを増加させるという二重盲検法の結果[12][13]を受けて、避けたほうがいいと勧告し[14]2008年4月、英国食品基準庁(FSA)は注意欠陥・多動性障害(ADHD)と関連の疑われるタール色素6種類について2009年末までにメーカーが自主規制するよう勧告した[9]。ガーディアン紙によれば、この政府勧告による自主規制の前に、大手メーカーは2008年中にもそれらの食品添加物を除去する[15]

2008年3月、これを受けて、欧州食品安全庁(EFSA)は、イギリスでの研究結果は1日あたりの摂取許容量(ADI)の変更にのための基準にはできないと報告した[16]。しかし、4月イギリスは再び排除すべきだと勧告を行い[9]、8月には欧州は摂取量の見直しをはじめ「注意欠陥多動性障害に影響するかもしれない」という警告表示がされることになると報道された[15]

1999年、食品添加物の危険性を指摘する『買ってはいけない』が出版され、ミリオンセラーとなった。

2005年11月、食品添加物の元セールスマンである安部司が、『食品の裏側—みんな大好きな食品添加物』を出版し、注目された。 かれは、「(食品添加物を利用することで実現した)簡単で便利な生活もいいけれど、その代償として失っているものは確実にあります。それが何なのか、本当にこのままでよいのか。この辺りで立ち止まって、一度きちんと考えてみてはどうでしょうか。私の話がそのきっかけになるのであれば、それが一番うれしいことです。」[17]と述べている。

添加すること自体の是非

食品添加物が加えられていることを嫌がる消費者も少なくないが、例えば、豆腐こんにゃくは、そもそも添加物を加えないと凝固しないし、砂糖の精製工程上の炭酸カルシウムなど、添加物がないと製造できない食品も多いことも事実である。また、製造・流通のコストを低減し、食品の安定供給に貢献していることも忘れてはならない。育児用粉ミルクの各種ビタミン類、水酸化カルシウム硫酸銅硫酸亜鉛など食品添加物で必須成分を強化しなければ、乳児の健康に重篤な障害が発生しうる危険性さえある。

なお、食品安全委員会リスクコミュニケーション専門調査会第24回会合にて、無添加などのゼロリスク商法は、消費者に誤解と不安を広げるだけで、真の対策である信頼の構築には結びつかない、と報告されている。議事録より一部引用:「今、ドッグフードにまで入り込んでいる無添加食品が無添加でない食品よりも健康にいいという科学的証拠は全くゼロです。しかし、消費者に無添加の方が健康にいいという誤解を与えて売っている。私は、これは詐欺商法に近いのではないかと思っておりますが、こういったものが消費者にまた誤解を広げて、添加物は怖いと思わせる。こういったような間違った売り上げ対策というのをきちんと対処しなくてはいけない」(唐木英明, 議事録(PDF) p.13, 食品安全委員会, 2006)

食品添加物は、スーパーなどで、「化学調味料」(うま味調味料)、製菓材料の着色料(タール色素)、サッカリンや着色料含有のたくあんの素など漬物の素などの形で、一般消費者向けに販売されている。

脚注

  1. ^ 既存添加物の安全性評価に関する研究調査(平成8年度調査)
  2. ^ 既存添加物の安全性評価に関する研究調査(平成11年度調査)
  3. ^ 既存添加物の安全性の見直しに関する調査研究(平成15年度調査)
  4. ^ 既存添加物の安全性の見直しに関する調査研究(平成16年度調査)
  5. ^ 既存添加物の安全性の見直しに関する調査研究 (平成19年度調査) (PDF) (厚生労働省)
  6. ^ 厚生労働省食品添加物に関するホームページ (厚生労働省)
  7. ^ a b ベン・F.ファインゴールド著 『なぜあなたの子供は暴れん坊で勉強嫌いか』 北原静夫訳 人文書院 1978年7月。130-131頁。
  8. ^ The Hyperactive Children`s Support Group (英語)
  9. ^ a b c Board discusses colours advice (Food Standards Agency, Friday 11 April 2008)
  10. ^ Egger J, Carter CM, Graham PJ, et al. Controlled trial of oligoantigenic treatment in the hyperkinetic syndrome. Lancet 1(8428), 1985 Mar 9, pp540-5. PMID 2857900
  11. ^ Boris M, Mandel FS. "Foods and additives are common causes of the attention deficit hyperactive disorder in children" Ann Allergy 72(5), 1994 May, pp462-8. PMID 8179235
  12. ^ Donna McCann et al "Food additives and hyperactive behaviour in 3-year-old and 8/9-year-old children in the community: a randomised, double-blinded, placebo-controlled trial" Lancet, 370(9598), 2007 Nov 3, pp1560-7. PMID 17825405
  13. ^ Schab DW, Trinh NH, "Do artificial food colors promote hyperactivity in children with hyperactive syndromes? A meta-analysis of double-blind placebo-controlled trials"] Journal of developmental and behavioral pediatrics, 25 (6), 2004 Dec, pp423-34. PMID 15613992
  14. ^ Agency revises advice on certain artificial colours (英語) (Food Standards Agency, 11 September 2007)
  15. ^ a b EU plans warning labels on artificial colours (The Guardian, August 11 2008)
  16. ^ Assessment of the results of the study by McCann et al. (2007) on the effect of some colours and sodium benzoate on children’s behaviour - Scientific Opinion of the Panel on Food Additives, Flavourings, Processing Aids and Food Contact Materials (AFC) (英語) (European Food Safety Authority, 14 March 2008)
  17. ^ 安部司“食品の裏側”を明らかにする」 日経BP社『SAFETY JAPAN』インタビュー

関連項目

嗜好

保存

製造

参考文献

  • ベン・F.ファインゴールド著 『なぜあなたの子供は暴れん坊で勉強嫌いか』 北原静夫訳 人文書院 1978年7月。原著Why your child is hyperactive 1975
  • 安部司 『食品の裏側—みんな大好きな食品添加物』 東洋経済新報社、2005年10月。ISBN 978-4492222669

外部リンク


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