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社団(しゃだん;association)とは、大陸法及び英米法における民事法上の概念で、一定の目的によって結集した人の集団について用いられる。大陸法においては、一定の目的によって結合した財産の集団である財団と対立する概念ともされる。 社団 (法学)民法その他の法律によって法人格を取得した社団は広く社団法人と呼ばれる。 日本においては、法令用語としては、広義の社団法人のうち、民法を設立準拠法とする法人(公益社団法人)のみを社団法人と呼称する。民法以外の法律によって法人格を取得した社団はそれぞれの法律によって定められた名称によって呼ばれる。ただし、民法に基づく社団法人は、一般社団法人・一般財団法人法の施行に伴い一般社団法人に変更される。 法人格(権利能力)をもたない社団も、一定の要件を満たせば法人と同様に取り扱われることもある(権利能力なき社団の理論)。 代表例 社団 (国家論)主権国家成立以前の、国内の社団に権力機構が分散した国家体制を社団国家と呼ぶ。 関連項目 |
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